経営相談(よくある質問)

経営相談(人事)

「賃金」の支払いについて、定められている規定などはありますか。

賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と労働基準法で定義されています。この賃金の支払いについての5つの原則があります。

1. 通貨払い
現金で支払わなければなりません。銀行その他の金融機関への振込みも職員の同意を得た場合は可能です。
2. 直接払い
職員本人以外の者に支払うことは禁止されています。
3. 全額払い
全額を払わなければなりません。ただし、所得税・住民税・社会保険料・減給の制裁等や、労使協定がある場合には、社宅等の賃貸料・親睦会費等は、賃金から控除してもかまいません。
4. 毎月1回以上払い
毎月1日から月末までの間に少なくとも1回の支払いが必要です。
5. 一定期日払い
毎月一定の期日を定めて支払う必要があります。月給の場合、「25日」や「月の末日」といった定め方となります。

但し、上記3の全額払いの原則に拘らず、遅刻、早退、外出、欠勤など働いていない時間については、賃金を減額することは差し支えありません。この場合の取り扱いについては、減額方法、時間あたりの単価計算方法など就業規則等で定めておくとよいでしょう。

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