収益業務の可能な医療法人(特別医療法人、社会医療法人)であれば可能ですが、それ以外の医療法人は収益業務をおこなうことができません。
医療法上、医療法人のおこなうことのできる付帯業務としては、社会福祉法第2条第2項(第1種社会福祉事業)および第3項に規定する事業(第2種社会福祉事業)のうち、厚生労働大臣が定めたものの実施をおこなうことができるとされています。
ただし、第1種社会福祉事業は原則として社会医療法人のみがおこなうことができ、その他の医療法人については、第1種、第2種社会福祉事業のうち、ケアハウスの設置・運営のみが認められています。
また、19年4月より医療法人は老人福祉法上の有料老人ホームを設置することができることになり、同年5月より療養病床の転換支援策として、一定の要件を満たす高齢者専用賃貸住宅の設置が認められました。