介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の第23条、 第24条の項に「同施設の管理者は専ら当該介護老人保健施設職務に従事する常勤の者でなければならない」とあります。 ただし、「当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする」とあり、 介護保険法第97条2項には「介護老人保健施設は厚生労働省令で定める員数の医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない」 とあって、施設長は兼任してはならないということはどこにも記載されていません。つまり同一敷地内にあるのであれば、病院長と施設長は兼ねることができると解されます。