病院や診療所の設備を設けずに、往診のみによって診療に従事する医師は、その居住地が診療所とみなされます。この場合医療法により診療所開設10日以内に届け出をすることが必要です。往診専門の医師については、検査のための診療録、その他の帳簿を5年間保管し、都道府県知事が必要と認めた場合は、必要な報告または上記書類の提出をしなければなりません。