診療報酬で薬剤管理指導料を算定できる施設基準は、常勤の薬剤師が2人以上いて、医薬品情報の収集と伝達を行なうための医薬品情報管理室があり、常勤薬剤師は1人以上配置されていなければなりません。100床規模でしたら3人の薬剤師の配置が一般的です。
薬剤師は入院患者ごとに薬剤管理指導記録を作成し、薬学的な管理をおこない必要事項を記入するとともに適切な患者指導を行なわなければなりません。管理はその都度の処方箋により行なうことが義務付けられ、月4回まで算定が可能です。
医薬分業は、外来患者が保険薬局で医薬品を購入することで、医師と薬剤師がそれぞれの分野で業務分担し、より安全で効果的な薬物療法が可能となり望ましい形といえます。