病院または診療所が、その標榜する診療科について24時間体制で診療を実施し、かつ、24時間診療できる実態(医師や看護師等の勤務体制、必要人員の確保等)があれば、「24時間診療」という広告をしても差し支えありません。「午前宅診・午後往診」という広告は差し支えありません。診療日を明示せず休診日を明示する「日曜・祭日休診」等の広告は行なえます。