経営相談(よくある質問)

経営相談(経営)

病院と診療所の管理者の2か所管理は可能ですか。

2か所以上医療施設の管理は原則許可はされませんが、以下の条件に該当すると判断されれば都道府県知事が許可をする場合があります。
2か所以上の医療施設を一人の管理者が管理することは、管理者の責任を全うするうえで問題が多く、一般的には2か所管理によらなければ地域の医療需要を満たし得ない場合や、施設の規模、診療時間からみて2か所を管理しても施設の管理が適正になされる場合に限られています。
また、上記2か所管理が許可されるケースは、無医村の兼任医師、社会福祉施設に開設する診療所の兼任管理等に限られますが、その場合でも、それぞれの病院における診療日及び診療時間が重複しないこと、病院間相互の連絡が容易であること、などの条件を満たさなければなりません。

back