経営相談(よくある質問)

経営相談(人事)

今回、診療所を開業することになりました。就業規則は、労働者を雇用していれば必ず作成しなくてはならないのですか。また作成する際、どのようなことを盛り込めばよいのでしょうか。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成しなければなりません。なお、労働者10人未満の事業所であっても、作成したほうが良いでしょう。
また、就業規則には次の3つの事項を絶対的に定めておかなければならず、労働者の代表の意見書(同意書ではない)を添付して労働基準監督所に届け出ることが必要です。

  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  • 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

また、以下の事項は必要に応じて定めることができますが、定めをした場合は記載が必要です。

  • 退職手当(労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期)
  • 臨時の賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額
  • 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる場合、これに関する事項
  • 安全及び衛生
  • 職業訓練
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助
  • 表彰及び制裁
  • 労働者のすべてに適用される定めをする場合、これに関する事項

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