経営相談(よくある質問)

経営相談(人事)

理不尽な理由による解雇は無効であると聞いたことがありますが、何か規定はあるのでしょうか。

職員を解雇する場合には、下記の要件を満たしているかどうか確認してください。

  • 就業規則等で定められた解雇理由に該当しているかどうか
  • 解雇理由に正当性があるかどうか
  • 就業規則等で定められた解雇手続きを守っているかどうか
  • 法律(労働基準法、労働組合法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など)の解雇制限要件に該当していないかどうか
  • 30日前に予告しているかどうか、もしくは30日分の解雇予告手当を支払っているか

解雇は、医療機関側の意思でおこなうことができますが、いつでも自由におこなえるわけではありません。労働基準法では、職員を解雇する場合、客観的に合理的な理由がない場合、解雇権を濫用したものとして無効とすることが定められています。
解雇・退職時のトラブルを発生させないためには、日々職員の観察をおこない、問題が発生した場合には適宜指導をおこなっているという事実を積み上げていくことが大切といえます。

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