職員を解雇する場合には、下記の要件を満たしているかどうか確認してください。
解雇は、医療機関側の意思でおこなうことができますが、いつでも自由におこなえるわけではありません。労働基準法では、職員を解雇する場合、客観的に合理的な理由がない場合、解雇権を濫用したものとして無効とすることが定められています。 解雇・退職時のトラブルを発生させないためには、日々職員の観察をおこない、問題が発生した場合には適宜指導をおこなっているという事実を積み上げていくことが大切といえます。