経営相談(よくある質問)

経営相談(人事)

休日出勤した代わりにとる休日に、「休日の振替」と「代休」がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。

休日をあらかじめ定めていても、業務の必要性に応じて休日労働させなければならない場合があります。この場合、休日を他の日に変更して与えることが出来ます。その方法には、「休日の振替」と「代休」の2通りがあります。

休日の振替
「休日の振替」は、あらかじめ休日と定められた日を労働日と入れ替え、労働日を休日とし、休日を労働日とすることです。この場合は、通常の労働日扱いとなりますので割増賃金を支払う必要はありません。
ただし、「休日の振替」を行なうには、以下の要件を満たすことが必要です。

  • 就業規則等に、「業務上必要が生じた場合、休日を他の日に振り替えることがある」等規定を設けておくこと
  • 事前に、休日を振り替える日を特定しておくこと
  • 遅くとも、前日の勤務時間終了までには、当該の職員に通知しておくこと

代休
「代休」は、休日の振替のような手続きをとらず、休日を休日のままとして労働させ、休日出勤したその代償として、後日休日を与えることです。この場合、改めて別の日に休日(代休)を与えても、休日労働したことに変わりありませんので、休日労働した分の賃金として35%以上の休日労働の割増賃金を支払う必要が発生します。
事前の振り替えとなるか、代休となるかについては、緊急時の対応以外は業務の計画をもとに計画的に休日を振り替えていくことが大切といえるでしょう。

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