経営相談(よくある質問)

経営相談(人事)

休憩時間は法律で決まっていますか。

休憩時間は、休息のために労働から完全に離れることを保障された時間であり、労働基準法では、労働時間の「途中に」「一斉に」「自由に」利用させることを原則としています。
本来、休憩は職員に対し一斉に与えなければなりませんが、医療機関においては、交代で休憩をとることができるように規定されています。
また、休憩時間は、労働時間が 6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩時間を、労働時間の「途中」に与える必要があります。休憩は、労働時間の途中であれば分割して与えてもかまいません。

back