休日とは、労働契約や就業規則等によって定められたあらかじめ労働義務がない日のことをいいます。一方、休暇とは、労働義務のある日に職員の申出により休みとなった日のことをいいます。
休日の基本
労働基準法では、休日を少なくとも毎週1回、あるいは4週4日以上与える必要があります。「何曜日を休みとしなければならない」と定めはありませんから、休日を日曜日とする必要はなく、年中無休体制であっても個々に休日を定めることができます。休診日など、休日が決まっている場合は就業規則に具体的な日を定めておけばよいでしょう。
休暇
休暇には、法定休暇と任意に与えることのできる休暇があります。
法定休暇には、「労働基準法」に定められている年次有給休暇、産前産後の休業、生理休暇と、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護をおこなう労働者の福祉に関する法律」に定められている育児休業、介護休業、子の看護休暇などがあります。
任意に与えることができる休暇は、医療機関で独自に設けることができます。例えば、慶忌休暇、被災休暇、リフレッシュ休暇などがあります。必ず就業規則などに記載しておく必要があり、休暇取得の要件、手続きなどを医療機関独自に定めておくことが必要です。