法定労働時間を超えて働く場合を時間外労働といいます。この時間外労働をさせるためには、あらかじめ協定(「36協定」)を締結し、労働基準監督署に届出ておくことが必要です。また、時間外労働が発生した場合には、25%以上の割増賃金を、さらに、時間外労働が深夜(午後10時から午前5時までの間)に及んだ場合は、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。
時間外労働は、上司からの命令、あるいは職員が医療機関側に残業申請をおこない承認を得て行なうことが一般的です。残業申請を行なわず職員が自主的に時間外労働を行なった場合でも、医療機関側が黙認している場合は、黙示の了解となり時間外労働として取り扱われ賃金の支払いが必要となります。この賃金の支給がない場合等をサービス残業(賃金不払残業)と呼んでいます。貴院においても、サービス残業の実態がないか再確認を行なってください。