経営相談(よくある質問)

経営相談(人事)

院長の都合により診療所を休業した場合、職員への賃金の支払いはどうなりますか。

診療所の場合など、院長の急病等により診療所の都合にて休業し、職員を休ませた場合には、休業期間中は平均賃金の60%以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。

back