職員採用決定時には、採用の職員に対し労働契約を締結し、以下のような労働条件を明示する必要があります。
絶対的明示事項のうち、昇給に関する事項以外は書面の交付により明らかにしなければなりません。一方、昇給に関する事項や以下に記載の相対的明示事項は、口頭で伝えることも可能であり必ずしも書面を交付する必要はありません。
また、絶対的明示事項の中には、労働条件や服務規律などを定めている就業規則に必ず記載しなければならない事項(*)が含まれており、同内容が就業規則上に規定されている場合には労働契約締結の際に就業規則を交付することでも対応可能です。