経営相談(よくある質問)

経営相談(人事)

採用の職員に対し労働契約を締結する場合、どのようなことを明示すべきですか。

職員採用決定時には、採用の職員に対し労働契約を締結し、以下のような労働条件を明示する必要があります。

明示すべき労働条件(絶対的明示事項)
  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所
  3. 従事すべき業務
  4. 始業・終業の時刻(*)、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間(*)、休日(*)、休暇(*)に関すること
  5. 賃金の決定(*)、計算・支払いの方法(*)、賃金の締切り・支払いの時期(*)、昇給(*)
  6. 退職に関すること(解雇の事由を含む。)(*)

絶対的明示事項のうち、昇給に関する事項以外は書面の交付により明らかにしなければなりません。一方、昇給に関する事項や以下に記載の相対的明示事項は、口頭で伝えることも可能であり必ずしも書面を交付する必要はありません。
また、絶対的明示事項の中には、労働条件や服務規律などを定めている就業規則に必ず記載しなければならない事項(*)が含まれており、同内容が就業規則上に規定されている場合には労働契約締結の際に就業規則を交付することでも対応可能です。

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