平成19年4月より、改正医療法が施行されたことにより始まりました。この制度の目的は、医療機関が機能情報をインターネットを介して提供することにより、住民・患者による医療機関の適切な選択を支援することです。病・医院は、都道府県に情報を提出し、都道府県の所轄部署がインターネットに情報を公開します。
情報としては、以下の内容を公表する必要があります。
- 基本情報(名称、所在地、開設者、管理者、診療科目、病床数など)
- アクセス(交通手段、駐車場の有無、電話番号、HP、診療時間、診療日、予約診療の有無など)
- サービス、アニメニティ(院内・外処方、外国語対応、障害者、車椅子利用者配慮など)
- 費用負担額(医療保険、公費負担の取り扱い、治験の実施など)
- 診療内容、提供保健(対応疾患、認定医、専門医、ドック、セカンドオピニオン、在宅医療、地域連携体制、予防接種、ドックなど)
- 医療実績、結果(人員配置、電子カルテ、情報開示、平均在院日数、患者数、患者満足度調査、入院基本料など)