今回の改正では、
従来の医療法や告示のように1つ1つの事項を個別に列記するのでなく、一定の性質を持った項目群ごとにまとめて、「○○に関する事項」と規定するいわゆる「包括規定方式」を導入することにより、広告可能な内容を相当程度拡大することとなりました。 今回緩和された広告の例は、下記のとおりです。
その他広告することができる事項については、別紙「平成19年厚生労働省告示第108号」をご参照ください。