経営相談(よくある質問)

経営相談(広告・広報)

医師紹介のパンフレットを作成しています。医療機関の広告規制について留意すべき点がありましたら教えてください。

院内に掲示するものならば問題はありませんが、不特定多数の人に配るパンフレットなどであれば、専門医の認定の表記を、厚生労働省の認可が下りたものに絞る必要があります。

また、専門医の認定が可能なのは、常時診療に従事する医師または歯科医師についてのみとなります。実際の広告の形態は、主に次に示すようなものが想定されます。

[例] 医師 ○○ ○○ (○○学会認定 ○○専門医)

平成19年3月7日より、「社団法人日本アレルギー学会」「有限責任中間法人日本核医学会」「特定非営利活動法人日本気管食道科学会」の資格名が広告可能となりました。
そのほか、現在広告できる専門医資格は、以下をご参照ください。

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