院内に掲示するものならば問題はありませんが、不特定多数の人に配るパンフレットなどであれば、専門医の認定の表記を、厚生労働省の認可が下りたものに絞る必要があります。
また、専門医の認定が可能なのは、常時診療に従事する医師または歯科医師についてのみとなります。実際の広告の形態は、主に次に示すようなものが想定されます。
[例] 医師 ○○ ○○ (○○学会認定 ○○専門医)
平成19年3月7日より、「社団法人日本アレルギー学会」「有限責任中間法人日本核医学会」「特定非営利活動法人日本気管食道科学会」の資格名が広告可能となりました。
そのほか、現在広告できる専門医資格は、以下をご参照ください。